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定款

一般社団法人愛知県知的障害者福祉協会定款

第1章 総 則

【名称】
第 1 条 当法人は、一般社団法人愛知県知的障害者福祉協会と称する。

【目的】
第 2 条 当法人は、公益財団法人日本知的障害者福祉協会と連携して愛知県下の知的障害児者の福祉の増進と会員施設等の資質向上を図ることを目的とする。
2.当法人は、前項の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)知的障害児者に関する調査研究事業
(2)施設等の経営、運営に関する調査研究事業
(3)施設・事業職員等の研究・研修による育成事業
(4)知的障害児者福祉の社会啓発及び普及事業
(5)関係機関・団体との連携及び連絡調整事業
(6)会員相互間の情報交換・親睦及び功労者の表彰
(7)各種表彰候補者の推薦
(8)その他本会の目的達成に必要な事業

【主たる事務所の所在地】
第 3 条 当法人は、主たる事務所を愛知県豊橋市に置く。

【公告の方法】
第 4 条 当法人の公告は、電子公告の方法により行う。
2.当法人の公告は、電子公告の方法による公告をすることができない事故その他やむを得ない事情が生じた場合には、官報に掲載する。

【機関】
第 5 条 当法人は、当法人の機関として社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。

第2章 会員及び社員

【会員及び社員】
第 6 条 当法人に次の会員を置く。
会 員
(1)正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人及び法人
(2)準会員 当法人の目的に賛同し、その事業を賛助するために入会した個人及び法人
(3)特別会員 当法人の目的に賛同し、理事会の承認を受けた個人及び法人、又は団体
2.当法人の社員(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)
第11条第1項第5号に規定される社員。以下同じ。)は、正会員のうち個人から選出される代議員をもって社員とする。ただし、代議員の員数は32名以内とする。

3.当法人の代議員は、定款において定められた委員会に属する正会員及び理事会において承認された愛知県下の施設種別部会に属する正会員の員数に対し、別に理事会で定める代議員選挙規則において定める一定の割合をもって代議員数を割当て、選挙により選出するものとする。なお、代議員の選挙において正会員は等しく選挙権及び被選挙権を有する。

4.代議員の選挙は2年に1度3月に実施するものとし、代議員の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない。当該代議員は、役員の選任及び解任並びに定款変更(法人法第63条、第70条、第146条)について議決権を有しないこととする。

5.代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えてあらかじめ補欠の代議員を選出することができる。補欠の代議員の任期は、任期満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。

6.補欠の代議員を選出する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
(1)当該候補者が補欠の代議員である旨
(2)当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選出するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
(3)同一の代議員(2以上の代議員の補欠として選出した場合にあっては、当該2以上の代議員)につき2人以上の補欠の代議員を選出するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位

7.第5項の補欠の代議員の選出が効力を有する期間は、当該決議後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

8.正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に当法人に対して行使することができる。
(1)法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2)法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3)法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(4)法人法第52条第5項の権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
(5)法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(6)法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7)法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8)法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約書等の閲覧等)

【入会】
第 7 条 当法人の成立後会員となるには、当法人所定の入会申込書により入会の申込をし、理事会の承認を得なければならない。

【経費の負担】
第 8 条 会員は、社員総会の定める額の会費を支払わなければならない。本条の会費は、法人法第27条に規定する経費とする。

【会員名簿】
第 9 条 当法人は、会員の氏名及び住所を記載した「会員名簿」を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。「会員名簿」をもって法人法第31条に規定する社員名簿とする。
2.当法人の会員に対する通知又は催告は、「会員名簿」に記載した住所又は会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。

【任意退会】
第10条 会員は、1か月前に退会を申し出ることにより任意に退会することができる。
2.前項の規定に関わらず、やむを得ない事由があるときは、即時に退会することができる。

【会員の資格喪失】
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)1年以上会費を滞納したとき
(2)会員の退会の申出
(3)会員が死亡又は解散したとき
(4)総社員が同意したとき
(5)会員が除名されたとき

【会員の除名】
第12条 会員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってすることができる。この場合は、法人法第30条及び法人法第49条第2項第1号の定めるところによるものとする。

【会員の資格喪失に伴う権利及び義務】
第13条 会員は第11条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2.当法人は、会員がその資格を喪失しても既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 社員総会

【社員総会の権限】
第14条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任及び解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)計算書類等の承認
(5)定款の変更
(6)解散
(7)理事会において社員総会に付議した事項
(8)その他社員総会で決議するものとして、一般法人法又はこの定款で定められた事項

【招集】
第15条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から2か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。社員総会は社員によって構成する。
2.社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき会長がこれを招集する。会長に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ理事会の定めた順位に従い副会長がこれを招集する。
3.社員総会を招集するには、開催日の1週間前までに社員に対して書面で通知を発するものとする。

【議長】
第16条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ理事会の定めた順位に従い副会長がこれに代わる。

【決議の方法】
第17条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

【議決権の代理行使】
第18条 社員は、当法人の他の社員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。

【社員総会議事録】
第19条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席理事が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

第4章 理事、監事及び代表理事

【理事の員数】
第20条 当法人の理事の員数は、5名以上14名以内とする。

【監事の員数】
第21条 当法人の監事の員数は、2名とする。

【理事及び監事の資格】
第22条 当法人の理事及び監事は、社員総会において当法人の正会員の中から選任する。ただし、必要があるときは、正会員以外の者から選任することを妨げない。

【理事及び監事の選任の方法】
第23条 当法人の理事及び監事の選任は、社員総会において総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

【代表理事等】
第24条 当法人に、会長1名、副会長4名、理事9名以内を置き、理事会において理事の過半数をもって選定する。 2.会長を法人法上の代表理事とする。
3.会長は、当法人を代表し会務を総理する。
4.副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定めた順位に従いその職務を代行し、会長が欠かたときはその職務を行う。
5.理事は、法人法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とし、当法人の業務を分担し執行する。

【監事の職務権限】
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令に定めるところにより監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

【理事及び監事の任期】
第26条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2.任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
3.増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。

【役員の責任の免除】
第27条 理事又は監事は、その任務を怠ったときは、当法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、この責任は、正会員全員の同意がなければ、これを免除することができない。

【理事及び監事の報酬等】
第28条 理事及び監事の報酬等は、社員総会の決議をもって定める。

第5章 理 事 会

【招集】
第29条 理事会は、会長がこれを招集し、開催日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
2.会長に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ理事会の定めた順位に従い副会長がこれに代わるものとする。

【招集手続の省略】
第30条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

【議長】
第31条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ理事会の定めた順位に従い副会長がこれに代わるものとする。

【理事会の決議】
第32条 理事会の決議は、議決について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

【理事会の決議の省略】
第33条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案について特別の利害関係を有する理事を除く他の理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事がその提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

【職務の執行状況の報告】
第34条 会長及び副会長並びに理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。

【理事会議事録】
第35条 理事会の議事については、法令で定める事項を記載した議事録を作成し、出席した代表理事(代表理事に事故若しくは支障があるときは出席理事)及びその会議において選出された議事録署名人2名が記名又は押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。

第6章 計  算

【事業年度】
第36条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

【計算書類等の定時社員総会への提出等】
第37条 会長は、毎事業年度終了後、法人法第124条第1項の監査を受け、かつ同条第3項の理事会の承認を受けた計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書を定時社員総会に提出しなければならない。
2.前項の場合、計算書類については社員総会の承認を受け、事業報告書については理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。

【計算書類等の備置き】
第38条 当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監事の監査報告書を含む。)を、定時社員総会の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。

【剰余金の不配当】
第39条 当法人は、剰余金の配当はしないものとする。

第7章 解散及び清算

【解散の事由】
第40条 当法人は、次に掲げる事由によって解散する。
(1)社員総会の決議
(2)社員が欠けたこと
(3)合併(合併により当法人が消滅する場合に限る。)
(4)破産手続開始の決定
(5)裁判所の解散命令

【残余財産の帰属】
第41条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第8章 委 員 会

【委員会】
第42条 当法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、委員会を置くことができる。
2.委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから理事会が選任する。
3.委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第9章 事 務 局

【設置】
第43条 当法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2.事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3.事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。

第10章 情報公開及び個人情報の保護

【情報公開】
第44条 当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2.情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。

【個人情報の保護】
第45条 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2.個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第11章 附  則

【設立時社員】
第46条 当法人の設立時社員は、次のとおりとする。

設立時社員 川口 弘
川崎 純夫
宮路 傳
磯村 有吾
松下 直弘
竹内 敏生
天埜 芳樹
小原 伸二
菅沢 豊
沢田 一郎
渡部 等
雲出 道博
奥谷 直樹
榎本 博文
河合 幹夫
都築 裕之
西田 憲一郎
阪田 征彦
鎌田 博幸
熊谷 豊
黒木 修
西岡 俊雄
渡邉 浩昭
高濱 潔
藤井 鋭昭
加藤 貫一

【設立時役員】
第47条 当法人の設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。

設立時理事 川口 弘
川崎 純夫
宮路 傳
磯村 有吾
松下 直弘
竹内 敏生
天埜 芳樹
小原 伸二
菅沢 豊
沢田 一郎
渡部 等
雲出 道博
設立時監事 藤井 鋭昭
加藤 貫一
設立時代表理事(会長) 川口 弘
設立時代表理事(副会長) 川崎 純夫
宮路 傳
磯村 有吾
松下 直弘

【最初の事業年度】
第48条 当法人の最初の事業年度は、当法人の成立の日から平成24年3月31日までとする。

【特別の利益の禁止】
第49条 当法人は、当法人に財産の贈与若しくは遺贈した者、当法人の役員若しくは会員又はこれらの親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任、その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。

【法令の準拠】
第50条 この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。

附 則
この定款は、平成26年5月26日よりこれを実施する。